2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
一般財源化後は新たな課税免除のカテゴリーを導入することは基本的に行われていないところでございますけれども、いずれにしても、今後の課税免除措置の在り方につきましては税制改正プロセスの中で御議論いただくことになると考えております。
一般財源化後は新たな課税免除のカテゴリーを導入することは基本的に行われていないところでございますけれども、いずれにしても、今後の課税免除措置の在り方につきましては税制改正プロセスの中で御議論いただくことになると考えております。
こうした観点から、平成二十七年度税制改正におきましては、課税免除措置については、一般財源化に伴い根拠を失っている、国税である揮発油税は課税されている、地球温暖化対策の対応の観点等も踏まえて検討を行ったところでございます。
○島田三郎君 次に、軽油取引税の課税免除措置についてお伺いいたします。 軽油取引税は、国のガソリン税と同じ燃料課税であり、昭和三十一年度に道路整備費用の財源を確保するために目的税として創設され、道路以外に使用する軽油については免除措置が講じられておりました。
次に、四つ目でありますが、四つ目は、軽油引取税の課税免除措置についてであります。 これについては、この課税免除の理由を読んでみますと、国民生活や対象事業者の影響、それから円安による燃料価格高騰の動向等を勘案し、こう書いてあるんです。しかし、もう原油安になっちゃったんですよね。確かに円は安いんですが、でも、原油安になってその影響は非常に少なくなってきた。
さらに、これを受けて二十七年度税制改正においては、課税免除措置については、一般財源化に伴い根拠を失っていることや、地球温暖化対策の対応等を踏まえて検討を行って、与党税調において議論をいただいた結果、適用額が僅少等四件を廃止いたしたところでございます。
当時、今黄川田委員から御指摘のとおり、平成二十四年度が評価がえの年になっておりまして、現実的に被災地の状況その他から評価がえは難しいという状況もありまして、そういったことも考慮した上で、従来の災害と全く異なる特例的な措置として設けられた津波被災区域の課税免除措置でございます。
貨物鉄道サービスの維持、利用促進を通じてモーダルシフトの促進を図るため、税制上の支援措置として、軽油引取税の課税免除措置及び長期保有している土地などを売却して機関車、コンテナ貨車を取得した場合の法人税の特例措置が講じられております。これら税制特例措置については、いずれも平成二十七年度税制改正要望において延長要望を行っております。
軽油引取税が道路特定財源でありました平成二十年度までの間は、道路の使用に直接関係しない用途に供する軽油については、課税免除措置の対象としてきたところでございます。 平成二十一年度の税制改正におきまして一般財源化されたことに伴い、本来課税すべきものと考えたところではございますけれども、一次産業用等に使用されているなど、一定の政策的な判断も求められたため、そのまま三年間延長することとなりました。
その後、平成二十四年度税制改正におきまして、三年間の期限が参りましたので、私どもといたしましては、一般財源化の趣旨も踏まえて、道路に直接関係しない用途に供する軽油の課税免除措置というのは根拠が乏しくなっているという考え方のもとに、相当程度の議論を行わせていただきまして、一定の範囲での縮小を行わせていただいたところであります。
斉藤先生の方がお詳しいわけでございますが、平成二十一年度に、御案内のとおり、軽油引取税が道路目的財源から一般財源化されたわけでございますが、それ以前は、道路目的財源ということでございましたので、道路の使用にかかわりのない軽油につきましては、一定の範囲内で課税免除措置を講じることとされていたというわけでございます。
最後に、東日本大震災に係る津波被災区域の課税免除措置についてのお尋ねがありました。 東日本大震災に係る津波被災区域の課税免除措置は、津波被災直後の状況、すなわち非常に多くの土地、家屋が滅失、損壊し、市町村の行政機能も大きく損なわれた状況、これらを踏まえ、従前にはない異例の措置として講じられてきたものでございます。
○新藤国務大臣 東日本大震災に係る津波被災区域の課税免除措置、これは、非常に多くの土地家屋が滅失、損壊をした、それから市町村の行政機能が大きく損なわれた、こういう状態を踏まえて、これまでにない異例の措置として課税免除措置というものをやってまいりました。 今後の震災の復旧復興の進展に応じて通常の課税に移行される、これが望ましいことは事実であります。
これらの課税免除措置の在り方については、平成二十四年度税制改正をめぐる議論の中で、今後、地球温暖化対策や燃料課税全体の在り方に関する議論の動向、東日本大震災からの復興状況、課税免除措置を廃止した場合の国民生活への影響、国、地方の財政事情などの推移を見極めた上で、引き続きその取扱いを検討する必要があるものとされたところでございます。
また、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る課税免除措置等を、平成二十五年度以後当分の間継続するほか、地方団体の自主性、自立性を高める観点から、一部の特例措置等について課税標準の軽減の割合を一定の範囲内で条例に委任することとしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
また、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る課税免除措置等を、平成二十五年度以後当分の間継続するほか、地方団体の自主性、自立性を高める観点から、一部の特例措置等について課税標準の軽減の割合を一定の範囲内で条例に委任することとしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
このうち、地方税法の改正等に伴う減収につきましては、例えば固定資産税における課税免除措置ではどのような区域を市町村が指定するかにより異なるほか、条例に基づく減免に伴う減収についても個々の納税者の事情により異なってくるものと考えております。
○大臣政務官(福田昭夫君) 東日本大震災からの復旧復興に係る地方税法の改正等に伴う減収額及び地方団体が条例に基づき講じる減免措置に伴う減収額の内訳につきましては、地方税法等の改正による減収見込額は、固定資産税等の課税免除措置にかかわるものが最大で五百億円など含めまして、最大二千億円程度と見込んでおります。
○政府参考人(岡崎浩巳君) 今回の法案では、二十四年度までということで課税免除措置の仕組みを延長しておりますけれども、今後の対応につきましては現時点でまだ決めておりません。復興状況、復旧状況等を踏まえて、地方団体の意見も聞きながら検討してまいりたいと思っております。更なる延長も含めて検討してまいりたいと思っております。
まずもって、平成二十三年度の固定資産税に係る津波被災区域及び原子力災害避難区域の課税免除措置についてでありますけれども、この津波被災区域課税免除の対象区域を指定した団体あるいはまた指定予定の団体は二十五団体となっております。そしてまた、原子力災害避難区域課税免除の対象区域を指定した団体または指定予定の団体は、これは十三団体となっております。
○副大臣(黄川田徹君) 横山委員御案内のとおり、各種の産業用等の軽油引取税の課税免除措置につきましては、平成二十一年度に目的税から普通税に移行した際、石油化学製品の原料となる軽油を除きまして平成二十四年三月三十一日までのこれは特例措置とされているところでありまして、したがいまして、この二十四年度以降の関係でございます。
○黄川田副大臣 委員御案内のとおり、産業用の軽油につきましては、引取税課税免除措置、平成二十一年度に目的税から普通税に移行した、その際に、石油化学製品の原料となる軽油を除きまして、平成二十四年三月三十一日までの特例措置とされているのが現在のところであります。
次に、地方税減免措置についてですけれども、原発事故に伴う警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等における固定資産税などの課税免除措置は、当然の措置であります。しかしながら、新たに設定された特定避難勧奨地点は対象となっておりません。 今回の法案における三つの区域等の地方税減免措置と同様に、特定避難勧奨地点も地方税減免措置の対象にすべきではないかについてお尋ねをします。
まず、固定資産税について、当該の甚大な被害を受けている地域について、来年評価替えがあるわけですが、これができるような状態には当然ないと思うんですが、その課税免除措置を各々の自治体の判断でやることになっております。 地震保険というのは非常に難しい判断があって、今回、あのお堅い損保協会が全部地番を指定してホームページに出して、ここは建物全損壊だよというふうにしたんですよ。これ、珍しいです。
大臣にお尋ねしますが、津波被害に対する固定資産税課税免除措置に準じて、広範囲に及ぶ地すべりや液状化による地盤被害について、固定資産税や都市計画税の減免など税の特例を設ける法的措置を具体化する考えはないか、お尋ねします。 〔福田(昭)委員長代理退席、委員長着席〕
○塩川委員 津波被害に対する固定資産税の課税免除措置の御説明がありました。 それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
次に、今回の法改正で、津波被害に対する固定資産税の課税免除措置が創設されます。この特例措置の内容がどのようなもので、こういう措置を講じる理由が何かについて、あわせてお答えいただけますか。